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地方整備局組織規則 第百四十八条の五 (補償調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(補償調整官)

第百四十八条の五

港湾事務所等を通じて補償調整官四十三人以内を置く。

2補償調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する補償に係る調査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

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