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地方整備局組織規則 第百四十八条の四 (契約調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(契約調整官)

第百四十八条の四

港湾事務所等を通じて契約調整官六人以内を置く。

2契約調整官は、命を受けて、港湾事務所等の所掌事務に関する入札及び契約に係る調整及び苦情の処理に関する事務をつかさどる。

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