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地方整備局組織規則 第百四十八条の三の二 (技術情報管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(技術情報管理官)

第百四十八条の三の二

技術事務所を通じて技術情報管理官十六人以内を置く。

2技術情報管理官は、命を受けて、土木技術に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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