(総括技術情報管理官)
第百四十八条の三
技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。
2総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。
技術事務所を通じて総括技術情報管理官八人以内を置く。
2総括技術情報管理官は、命を受けて、土木技術(企画部、建政部、河川部及び道路部の所掌に関するものに限る。次条において同じ。)に関する情報の収集及び管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどり、並びに技術情報管理官のつかさどる事務を統括する。