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地方整備局組織規則 第百四十八条の二の四 (地震津波対策官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(地震津波対策官)

第百四十八条の二の四

技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。

2地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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