(地震津波対策官) 第百四十八条の二の四 技術事務所を通じて地震津波対策官一人を置く。2地震津波対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する地震及び津波の対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十八条の二の四を開く ↗