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地方整備局組織規則 第百四十八条の二の三 (雪害対策官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(雪害対策官)

第百四十八条の二の三

技術事務所を通じて雪害対策官一人を置く。

2雪害対策官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する雪害対策に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

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