(構造物維持管理官) 第百四十八条の二の二 技術事務所を通じて構造物維持管理官二人以内を置く。2構造物維持管理官は、命を受けて、技術事務所の所掌事務に関する公共土木施設の維持管理に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百四十八条の二の二を開く ↗