(港政課の所掌事務)
第百七条
港政課は、次に掲げる事務をつかさどる
- 一港湾空港部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二港湾の利用に関すること(港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室(関東地方整備局にあっては、港湾計画課、特定離島港湾計画課及びクルーズ振興・港湾物流企画室)の所掌に属するものを除く。)。
- 三地方整備局の事務所のうち港湾事務所、特定離島港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所、航路事務所及び港湾空港技術調査事務所(以下「港湾事務所等」という。)の事務に係る法令等の遵守に関する事務その他の港湾事務所等の事務の運営の指導及び改善に関すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。