(放置等を禁止する物件の指定又はその廃止の公示)
第六条
法第十条第二項の規定による物件の指定又はその廃止の公示は、官報又は新聞紙に掲載するほか、法第九条第一項の規定により公告されている水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2前項の指定の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に物件の指定の適用を行わなければ特定離島港湾施設(法第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。)の存する港湾の利用又は保全に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。