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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第七条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(工作物等を保管した場合の公示事項)

第七条

第十一条第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物等(法第十一条第一項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
  2. 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
  3. 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

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