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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第五条 (過怠金)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(過怠金)

第五条

国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第九条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。

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