第百十五条
海岸・防災課に、災害対策室及び危機管理室並びに津波対策企画調整官及び広域連携推進官それぞれ一人、災害査定官十六人(うち十三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに港湾保安管理官三人以内を置く。
2災害対策室は、港湾等(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。以下この条において同じ。)に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。以下この条において同じ。)の防止及び復旧に関する事務(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関すること並びに津波対策企画調整官、広域連携推進官及び災害査定官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3災害対策室に、室長を置く。
4危機管理室は、港湾等に関する危機管理に関する事務(災害対策室並びに津波対策企画調整官及び港湾保安管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5危機管理室に、室長を置く。
6津波対策企画調整官は、命を受けて、港湾等に関する大規模な津波による被害の軽減に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
7広域連携推進官は、命を受けて、港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8災害査定官は、港湾等に関する災害復旧事業及び災害関連事業の事業費の決定のための実地調査の執行に関する事務を分掌する。
9災害査定官のうちから国土交通大臣が指名する者を総括災害査定官とする。
10総括災害査定官は、災害査定官の所掌に属する事務を統括する。
11港湾保安管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一港湾の保安の確保に関する評価及び監査並びにこれらに基づく指導に関すること。
- 二港湾の保安の確保に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
12港湾保安管理官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席港湾保安管理官とする。
13首席港湾保安管理官は、港湾保安管理官の所掌に属する事務を統括する。