(趣旨)
第一条
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第四項の国土交通省令で定める港湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第四項の国土交通省令で定める港湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。