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景観法 第五十三条 (港湾法の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(港湾法の特例)

第五十三条

景観計画に第八条第二項第四号ハ(6)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港湾法による港湾についての同法第三十七条第二項の規定の適用については、同項中「又は第三条の三第十一項」とあるのは「若しくは第三条の三第十一項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるものであり、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(6)の許可の基準に適合しないものである」とする。

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