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景観法 第五十四条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

平成十六年法律第百十号法律
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第五十四条

景観計画に第八条第二項第四号ハ(7)の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁港及び漁場の整備等に関する法律による漁港についての同法第三十九条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第八条第一項に規定する景観計画に定められた同条第二項第四号ハ(7)の許可の基準に適合しない」と、同条第三項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。

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