(国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額)
第十条
法第五十五条の九第一項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
法第五十五条の九第一項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。