(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額) 第九条の二 法第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗