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港湾法施行令 第九条の二 (特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)

昭和二十六年政令第四号政令
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する貸付金の金額)

第九条の二

第五十五条の八第一項の政令で定める金額は、当該特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。

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