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港湾法施行令 第十三条 (港湾区域内の工事等の許可)

昭和二十六年政令第四号政令
(港湾区域内の工事等の許可)

第十三条

第三十七条第一項第一号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。

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