(国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港)
第一条
港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
港湾法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第九項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十六年一月十五日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。