条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行令 第十六条

昭和二十六年政令第四号政令

第十六条

第四十四条の二第一項ただし書の政令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

  1. 航海訓練に従事する船舶
  2. 漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
  3. 航路標識の管理に従事する船舶
  4. 水路の測量に従事する船舶
  5. 学術研究に従事する船舶
  6. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行令第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の六 港湾法施行令 目次 第十六条の二(直轄工事に係る港湾管理者の権限の代行) →