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港湾法 第五十条の三 (港湾脱炭素化推進協議会)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(港湾脱炭素化推進協議会)

第五十条の三

港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者
  2. 港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者
  3. 関係する地方公共団体
  4. 当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者

3第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

5国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

6協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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