(情報の提供等) 第四十一条の五 国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条の五を開く ↗