条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第四十一条の五 (情報の提供等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(情報の提供等)

第四十一条の五

国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第四十一条の五(情報の提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条の四(監督等) 港湾法 目次 第四十一条の六(港湾協力団体に対する許可の特例) →