(協働防護協定の変更)
第五十一条の十二
協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。第五十一条の十四第一項において同じ。)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。第五十一条の十四第一項において同じ。)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。