(港湾管理者の負担割合の特例)
第四条
国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項又は沖縄振興特別措置法第百条第三項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。
- 一国際戦略港湾(北海道及び沖縄県の国際戦略港湾を除く。次号及び第三号において同じ。)において施行する工事(港湾法第五十二条第二項第一号に規定する施設に係る工事に限る。)十分の四・四
- 二国際戦略港湾又は国際拠点港湾(北海道及び沖縄県の国際拠点港湾を除く。次号において同じ。)において施行する工事(港湾法第五十二条第二項第三号に規定する施設に係る工事に限る。)十五分の七
- 三国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前二号に掲げる工事を除く。)十分の五・六
- 四北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事十分の二・三五
- 五北海道の港湾の係留施設に係る工事十分の四
- 六沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事十分の一・四五