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特定港湾施設整備特別措置法 第五条 (特別利用料)

昭和三十四年法律第六十七号法律
(特別利用料)

第五条

港湾管理者は、第四条第一項の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。

2前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。

3第一項の特別利用料については、港湾法第四十四条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

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