条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第四十三条の十 (事業者の申請による工事の施行)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(事業者の申請による工事の施行)

第四十三条の十

企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第一項及び第二項の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。

e-Gov法令検索で第四十三条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第四十三条の十(事業者の申請による工事の施行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の九(費用の負担) 港湾法 目次 第四十三条の十一(港湾運営会社の指定) →