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港湾法 第四十三条の六 (開発及び保全)
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
(開発及び保全)
第四十三条の六
開発保全航路の開発及び保全は、国土交通大臣が行なう。
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この条文を参照している条文
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令 第1条
特別会計に関する法律 第123条
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令 第2条
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