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港湾法施行規則 第二十六条

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第二十六条

前条の規定により収益及び費用を計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。

  1. 受取利子その他の事業外収益にあつては、それぞれの事業に専属する事業収益による割合
  2. 事業費用にあつては、次の各号に掲げる割合
    1. 法人税、道府県民税、事業税及び市町村民税にあつては、それぞれの事業に専属する利益による割合
    2. その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用(諸税及び減価償却費を除く。次号において同じ。)による割合
  3. 支払利子その他の事業外費用にあつては、次に掲げる割合
    1. 支払利子にあつては、それぞれの事業に専属する事業用固定資産の価額による割合(当該固定資産につき前事業年度末における貸借対照表に付せられた価額から当該固定資産につき当該貸借対照表に計上された減価償却引当金の額を控除した価額による割合をいう。)
    2. その他のものにあつては、それぞれの事業に専属する事業費用による割合

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