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港湾法施行規則 第二十五条 (令第六条第三号の利益の額)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(令第六条第三号の利益の額)

第二十五条

第六条第三号の利益の額は、特定用途港湾施設の運営に係る毎事業年度における収益から費用を控除した額とする。

2前項の収益は、特定用途港湾施設の使用料その他の事業収益及び受取利子その他の事業外収益(積立金取りくずし額以外の特別利益を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

3第一項の費用は、事業費用(法人税、道府県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。)及び支払利子その他の事業外費用(特別損失を含む。次条において同じ。)の合計額とする。

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