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港湾法施行規則 第二十四条 (令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(令第六条第三号の国土交通省令で定める割合)

第二十四条

第六条第三号の国土交通省令で定める割合は、年三パーセントとする。

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