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港湾法施行規則 第二十三条 (令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額)

第二十三条

第六条第三号の特定用途港湾施設の価額は、当該施設の取得価額又は製作価額とする。

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