条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第二十二条 (国土交通大臣の承認事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(国土交通大臣の承認事項)

第二十二条

第五条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、令第六条第七号に掲げる事項のうち次に掲げる事項以外のものとする。

  1. 貸付けに係る特定用途港湾施設に係る管理運営計画を変更すること(当該施設の使用者の選定の基準若しくは方法、使用形態又は使用料の算出方法を変更する場合を除く。)。
  2. 貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を一月以下の期間を定めて休止すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第二十二条(国土交通大臣の承認事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(貸付申請の手続) 港湾法施行規則 目次 第二十三条(令第六条第三号の特定用途港湾施設の価額) →