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港湾法施行規則 第二十七条の四 (特別特定技術基準対象施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(特別特定技術基準対象施設)

第二十七条の四

第五十五条の八第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、護岸、岸壁及び物揚場とする。

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