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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第一条 (用語の定義)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(用語の定義)

第一条

この省令において使用する用語は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 要求性能技術基準対象施設に必要とされる性能をいう。
  2. 設計津波技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される津波のうち、当該施設の設計供用期間(技術基準対象施設の設計に当たって、当該施設の要求性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)中に発生する可能性が低く、かつ、当該施設に大きな影響を及ぼすものをいう。
  3. 変動波浪技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。
  4. 偶発波浪技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性が低く、かつ、当該施設に大きな影響を及ぼすものをいう。
  5. レベル一地震動技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。
  6. レベル二地震動技術基準対象施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。
  7. 耐震強化施設港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条に定める大規模地震対策施設又は大規模な地震が発生した場合においてこれと同等の機能を有する必要がある施設であって、技術基準対象施設であるものをいう。

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