条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第二十八条の二 (確認対象施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(確認対象施設)

第二十八条の二

第五十六条の二の二第三項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 外郭施設
  2. 次に掲げる係留施設
    1. 水深七・五メートル以上の係留施設
    2. 危険物積載船(海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
    3. レベル二地震動(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第一条第六号のレベル二地震動をいう。以下同じ。)への耐震性を有する係留施設
    4. 海洋再生可能エネルギー発電設備等が備える係留施設
  3. 道路及び橋梁
  4. 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)
  5. 廃棄物埋立護岸
  6. 海浜
  7. 緑地及び広場(当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められているものに限る。)

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第二十八条の二(確認対象施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(令第十九条及び第二十条の国土交通省令で定める港湾の施設) 港湾法施行規則 目次 第二十八条の三(確認の申請) →