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港湾の施設の技術上の基準を定める省令
平成十九年国土交通省令第十五号
府省令
· 条文 57 件 ·
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港湾の施設の技術上の基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(技術基準対象施設の設計)
第三条
(技術基準対象施設の施工)
第四条
(技術基準対象施設の維持)
第五条
(環境等への配慮)
第六条
(自然状況等の設定に関し必要な事項)
第七条
(技術基準対象施設を構成する部材の要求性能)
第八条
(通則)
第九条
(航路の要求性能)
第十条
(泊地の要求性能)
第十一条
(船だまりの要求性能)
第十二条
(水域施設に関し必要な事項)
第十三条
(通則)
第十四条
(防波堤の要求性能)
第十五条
(防砂堤の要求性能)
第十六条
(防潮堤の要求性能)
第十七条
(導流堤の要求性能)
第十八条
(水門の要求性能)
第十九条
(閘門の要求性能)
第二十条
(護岸の要求性能)
第二十一条
(堤防の要求性能)
第二十二条
(突堤の要求性能)
第二十三条
(胸壁の要求性能)
第二十四条
(外郭施設に関し必要な事項)
第二十五条
(通則)
第二十六条
(岸壁の要求性能)
第二十七条
(係船浮標の要求性能)
第二十八条
(係船くいの要求性能)
第二十九条
(桟橋の要求性能)
第三十条
(浮桟橋の要求性能)
第三十一条
(物揚場の要求性能)
第三十二条
(船揚場の要求性能)
第三十三条
(係留施設の附帯設備の要求性能)
第三十四条
(係留施設に関し必要な事項)
第三十五条
(通則)
第三十六条
(道路の要求性能)
第三十七条
(駐車場の要求性能)
第三十八条
(橋梁の要求性能)
第三十九条
(運河の要求性能)
第四十条
(臨港交通施設に関し必要な事項)
第四十一条
(通則)
第四十二条
(荷役機械の要求性能)
第四十三条
(荷さばき地の要求性能)
第四十四条
(荷さばき施設に関し必要な事項)
第四十五条
(保管施設の要求性能)
第四十六条
(保管施設に関し必要な事項)
第四十七条
(船舶役務用施設の要求性能)
第四十八条
(船舶役務用施設に関し必要な事項)
第四十九条
(通則)
第五十条
(移動式荷役機械の要求性能)
第五十一条
(移動式旅客乗降用施設の要求性能)
第五十二条
(移動式施設に関し必要な事項)
第五十三条
(旅客乗降用固定施設の要求性能)
第五十四条
(廃棄物埋立護岸の要求性能)
第五十五条
(海浜の要求性能)
第五十六条
(緑地及び広場の要求性能)
第五十七条
(その他の港湾の施設に関し必要な事項)