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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十七条 (その他の港湾の施設に関し必要な事項)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(その他の港湾の施設に関し必要な事項)

第五十七条

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設、廃棄物埋立護岸、海浜並びに緑地及び広場の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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