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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十六条 (緑地及び広場の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(緑地及び広場の要求性能)

第五十六条

緑地及び広場の要求性能は、港湾の環境の整備並びに港湾及びその周辺地域の復旧及び復興を図るものとして、次の各号に定めるものとする。

  1. 港湾の良好な環境の整備に資するとともに、当該緑地及び広場の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. レベル二地震動の作用後に港湾及びその周辺地域の復旧及び復興に資する拠点として利用できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  3. レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該緑地及び広場に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。

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