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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十五条 (海浜の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(海浜の要求性能)

第五十五条

海浜の要求性能は、港湾の環境の整備を図るものとして、次の各号に定めるものとする。

  1. 港湾の良好な環境の整備に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 変動波浪、水の流れ等の作用に対して長期的に安定した状態を保つことができること。

2前項に規定するもののほか、不特定かつ多数の者の利用に供する海浜の要求性能にあっては、当該海浜の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

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