(海浜の要求性能)
第五十五条
海浜の要求性能は、港湾の環境の整備を図るものとして、次の各号に定めるものとする。
- 一港湾の良好な環境の整備に資するよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
- 二変動波浪、水の流れ等の作用に対して長期的に安定した状態を保つことができること。
2前項に規定するもののほか、不特定かつ多数の者の利用に供する海浜の要求性能にあっては、当該海浜の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。
海浜の要求性能は、港湾の環境の整備を図るものとして、次の各号に定めるものとする。
2前項に規定するもののほか、不特定かつ多数の者の利用に供する海浜の要求性能にあっては、当該海浜の利用者の安全を確保できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。