(廃棄物埋立護岸の要求性能) 第五十四条 廃棄物埋立護岸の要求性能は、廃棄物の適切な処分及び埋立地の防護を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。2第十六条の規定は、廃棄物埋立護岸の要求性能について準用する。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗