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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十四条 (廃棄物埋立護岸の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(廃棄物埋立護岸の要求性能)

第五十四条

廃棄物埋立護岸の要求性能は、廃棄物の適切な処分及び埋立地の防護を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

2第十六条の規定は、廃棄物埋立護岸の要求性能について準用する。

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