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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十三条 (旅客乗降用固定施設の要求性能)
平成十九年国土交通省令第十五号
府省令
(旅客乗降用固定施設の要求性能)
第五十三条
第五十一条
の規定は、旅客乗降用固定施設の要求性能について準用する。
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この条文が参照している条文
第51条
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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 目次
第五十四条(廃棄物埋立護岸の要求性能) →