条文くん法令検索 AIに質問する

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十三条 (旅客乗降用固定施設の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(旅客乗降用固定施設の要求性能)

第五十三条

第五十一条の規定は、旅客乗降用固定施設の要求性能について準用する。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令第五十三条(旅客乗降用固定施設の要求性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(移動式施設に関し必要な事項) 港湾の施設の技術上の基準を定める省令 目次 第五十四条(廃棄物埋立護岸の要求性能) →