(移動式旅客乗降用施設の要求性能)
第五十一条
移動式旅客乗降用施設の要求性能は、旅客の安全かつ円滑な乗降を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。
- 一旅客の安全かつ円滑な乗降が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
- 二自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式旅客乗降用施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
移動式旅客乗降用施設の要求性能は、旅客の安全かつ円滑な乗降を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。