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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十二条 (移動式施設に関し必要な事項)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(移動式施設に関し必要な事項)

第五十二条

この章に規定する国土交通大臣が定める要件その他の移動式施設の要求性能に関し必要な事項は、告示で定める。

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