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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第五十条 (移動式荷役機械の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(移動式荷役機械の要求性能)

第五十条

移動式荷役機械の要求性能は、貨物の安全かつ円滑な荷役を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、レベル一地震動、載荷重、風等の作用による損傷等が、当該移動式荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

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