(通則) 第四十九条 移動式施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況、貨物の取扱状況及び旅客の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗