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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第四十九条 (通則)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(通則)

第四十九条

移動式施設の要求性能は、地象、気象、海象その他の自然状況、貨物の取扱状況及び旅客の利用状況に照らし、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。

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