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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十七条 (係船浮標の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(係船浮標の要求性能)

第二十七条

係船浮標の要求性能は、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 変動波浪、水の流れ及び船舶の牽引等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、当該係船浮標の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある係船浮標の要求性能にあっては、設計津波、偶発波浪等の作用による損傷等が、当該係船浮標の機能が損なわれた場合であっても、当該係船浮標の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこととする。

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