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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十六条 (岸壁の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(岸壁の要求性能)

第二十六条

岸壁の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、土圧、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該岸壁の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる岸壁の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 環境の保全を図る岸壁の要求性能当該岸壁の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 耐震強化施設である岸壁の要求性能レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。ただし、当該岸壁が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を向上させる必要がある岸壁の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該岸壁に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

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