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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十五条 (通則)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(通則)

第二十五条

係留施設は、船舶の安全かつ円滑な利用を図るものとして、地象、気象、海象その他の自然状況及び船舶の航行その他の当該施設周辺の水域の利用状況に照らし、適切な場所に設置するものとする。

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