(係船くいの要求性能) 第二十八条 係船くいの要求性能は、次の各号に定めるものとする。一船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。二船舶の接岸及び牽引等の作用による損傷等が、当該係船くいの機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗