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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十八条 (係船くいの要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(係船くいの要求性能)

第二十八条

係船くいの要求性能は、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶の安全な係留が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 船舶の接岸及び牽引等の作用による損傷等が、当該係船くいの機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

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