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港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第二十九条 (桟橋の要求性能)

平成十九年国土交通省令第十五号府省令
(桟橋の要求性能)

第二十九条

桟橋の要求性能は、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。

  1. 船舶の安全かつ円滑な係留、人の安全かつ円滑な乗降及び貨物の安全かつ円滑な荷役が行えるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動、船舶の接岸及び牽引、載荷重等の作用による損傷等が、当該桟橋の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

2前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる桟橋の要求性能にあっては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 環境の保全を図る桟橋の要求性能当該桟橋の本来の機能を損なわず港湾の環境を保全できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。
  2. 耐震強化施設である桟橋の要求性能レベル二地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復によるレベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能の回復に影響を及ぼさないこと。ただし、当該桟橋が置かれる自然状況、社会状況等により、更に耐震性を必要とする桟橋の要求性能にあっては、レベル二地震動の作用後に当該桟橋に必要とされる機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。

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